こんにちは。
仮想通貨の税金や贈与方法に関して気になったのでちょっくら税務署に電話して聞いてみました。
ちなみに、僕が何をしたかったのかというと、
「今保有している仮想通貨をハードウォレットに移して、子どもにあげる」という事をやりたかったのです。
ちなみに、生前贈与は年間110万円まで非課税です。
以前こういう記事も書きました。
もしかして、仮想通貨で今贈与してけおけば贈与税もろもろの税金面で将来有利になるのかなと。
本当に有利になるのかはまだ分かりませんよ。
例えば、
僕名義の取引所と子ども名義の取引所間の送金だったらお互いの名義があるので、日時と名義が明確で税金に関しても明確になってきます。
でも、ハードウォレットに入れて子どもに贈与する場合は、そもそもアドレスだけでの送金になるので名義がありません。
すると、子どもに贈与したのか、僕自身がただウォレットに移したのかが全く分かりません。
あとで、いくらでも何とでも言えるわけですよ。
「あの時、子どもに贈与したんですよ」とかね。
そこで、どうしたらきちんと贈与した証明になるのかを税務署に聞いたわけですよ。
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そしたら…
「紙か何かに書いて置いてください」
だって。
え?
それだけでいいの!?
日にちや金額など渡したことを紙に書いておけばいいのだそう…

そんなの、後でいつでも書けますしどうにでも出来ますよね?

本当に、それで証明になるのですか?

そこはもう、こちらは信じるしかないです。
だって。
という事で、税金がかからない年間110万円以内でハードウォレットに入れて子どもに贈与する場合は、紙に書けばいいという…
これが本当に通じるのか、将来証明になるのかはちょっと疑問が残るところですけど…
でもね、税務署に電話で聞いたらこういう回答だったのです…
今後、方法や法律が整備されていくことでしょうけどね。