個人的な事ですが、新しい事業を始めるので開業届を出そうと考えています。
「個人事業の開廃業届出書」
これが、いわゆる開業届と呼ばれているものです。
何故出すか?
開業届を出すことで、節税出来そうだからです。
税金と密接な関係があり、青色申告だとか白色申告だとかです。
あとは、損益通算だったり3年間の繰越損失額。
このあたりもまだ勉強中です。
何だか難しそうな予感がしています。
でも、調べてみると今はそこまで難しくないと言う人もいます。
ネットに有る情報なんて、サイトによってAという情報だったりBという情報だったりで、全く異なる情報もあるしちょっとよく分かりません。
妻も今勉強してくれているので、これで二倍速で理解できると勝手に思ってます。
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事業内容が複数あっても開業届けは一つでOK!
さて、開業届を出す予定ですが、このブログの僅かなアフィリエイト収入も事業内容にいれたいと思っています。
この場合は、異なる二つの事業になりますが、開業届けは一つでOKみたいです。
例えば、
飲食店 + アフィリエイト
この二つでも開業届けは一つという事ですね。
職業欄はどちらかメインの方を書きます。
開業届を出しても事業所得と雑所得があり。
事業所得と雑所得のうち、色々と有利なほうは事業所得です。
と、いう事で僕は事業所得にしたいわけです。
さっき少し触れた3年間の繰越損は事業所得しか出来ないですし。
ただ、開業届けを出すからと言って、何でもかんでも事業所得には出来ないようで…
基本的な考え方としては、
事業所得
継続して事業を行い、その収入で生計を立てているか。
他には、労力をかけているかや設備にお金をかけているか、事業といえる規模かどうかも判断材料の一つだそうです。
雑所得
まさに副業レベルのお小遣い程度の収入。
ざっくり言うとこういう違いです。
あとは、もう税務署の判断によるので認められるような材料を出来るだけ揃えるのみです。
まとめ
開業届は複数の異なる事業の場合も開業届一つでOKです。
この時に青色申告承認申請書も一緒に提出します。
開業届けは事業を開始して1か月以内、青色申告は開業から2か月以内、既に開業してる人の場合は 青色申告したい年の3月15日までです。
つまり開業届と同時に青色申告承認申請書も提出すれば大丈夫です。
ただし、税制上有利となる事業所得に出来るかはまた別問題で、規模が小さかったりお小遣い程度の収入だと認められません。
あとは、開業届を出すと無料相談会のお知らせが届くようなので、今後は上手く利用出来ればと思います。