確定申告の準備を進めているみつおです。
今日はセルフメディケーション税制についてです。
昔の記事でセルフメディケーション税制がどういうものかはザックリ書いていました。
今日は、僕がセルフメディケーション税制を準備して分かった事をもう少し詳しく書いておきます。
今まさに確定申告時期なので、あなたの役に立てれば幸いです。
まず、ドラッグストアで購入したOTC医薬品12,000円の薬代を越えていれば誰でも申請出来るということではありません。
あくまで、健康の保持増進及び疾病の予防の取り組みをした人に限ります。
え?「取り組み」ってなんだよ!
って話になりますよね。
どういうことか具体的に言うと。
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健康診断を受けている人やインフルエンザワクチンなどを受けている人が対象です。
その他にも、特定健康診断やがん検診も含まれます。
つまり、こう言った取り組みをしている人だけセルフメディケーション税制の申告する資格があるということです。
会社勤めの人は大体健康診断を受けていると思いますが。
なので資格があります。
僕の場合は、健康診断は受けてないですがインフルエンザワクチンを受けています。
つまり、申請する資格があるということです。
例えば、
フリーターで健康診断もなく、ワクチン関係も何も受けてないという人は「健康の保持増進及び疾病の予防の取り組みをした人」に該当しないので、いくらOTC医薬品12,000円を越えてもセルフメディケーション税制は申請出来ないということです。
これは、厚生労働省健康局健康課に電話して聞きました。
そして、気になるインフルエンザワクチン代(取り組み費用)は12,000円の中には含まれません。
あくまで「資格」をゲットしたというだけです。
ネットで調べていると「インフルエンザワクチンもOK」というものがあります。
非常に誤解してしまう内容の情報もありますが、12,000円に含めてOKではなく、「健康の保持増進及び疾病の予防の取り組み」の取り組みの一つとしてOKという意味ですね。
例えば
マツキヨでOTC医薬品11,000円、病院でインフルエンザワクチン代3,000円の場合は、セルフメディケーション税制の資格はあるものの、12,000円には達してないという計算になります。
14,000円で申告ではないということです。
なるほど…
みつお家は、今年は5,000円にも達しないため、申告は無しという結果になりました。
こうなると、病院に行かずにドラッグストアで薬をバンバン買うような人じゃないと、なかなか12,000円は超えそうにないですね。
もしくは、常用する薬がある人とか。
セルフメディケーション税制のことが分かって、ちょっとスッキリです。
と、いうことは僕はふるさと納税の申告くらい…
そう言えば、去年のふるさと納税のお肉が昨日届きました。