今日は、誰にでも訪れる可能性がある話です。
 
 
僕の両親は今のところ元気ですが、いつどうなるのかなんて誰にも分かりません。
 
 
認知症の症状が出始めるかもしれませんし、脳梗塞などで急に倒れて後遺症が残る可能性もあります。
 
 
ある日、突然介護生活の幕開けになるかも知れないのです。
 
 
介護レベルにもよりますが、介護生活の始まりなんて大変過ぎて、きっと他の事をやる気力もなくなってしまうと思います。
 
 
まして、親の世代ならネットを駆使して介護保険制度などのお金に関わる情報を集めることも簡単ではありません。
 
 
僕は親とは離れた遠いところに住んでいるので、直接介護をする事はきっとないと思いますが、その代わりに他に出来ることをしてあげたいと思います。
 
 
例えば、
 
お金の面で出来るだけ負担をなくす為には、どういう制度があるのか。
 
 
「こういうサービスがあって、こうすると金銭的な負担が軽くなるよ」とか。
 
 
残念ながら介護は死ぬまで一生続きます。
 
 
何も知らずに、どんどんお金を食い潰してしまうという事だけは避けなければなりません。
 
 
老後のお金なんて本当に限られているのですから。
 

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高額介護サービス費制度を使えば、費用が戻ってくる。

以前僕は、医療費の記事で「高額療養費制度」の事を書きました。
 


 
 
基本的にはその介護バージョンです。
 
 
介護保険を使うと通常は自己負担は1割~2割です。
この1割~2割の負担の合計金額が、ある一定の金額を超えた場合にお金が戻ってくる制度です。
 
 
世帯によって、月に負担する金額の上限が決まっています。
 
 
一般的な所得の人の負担上限金額は37,200円です。

現役並みの所得のある人がいる世帯の場合。

上限金額は月額44,400円です。
 
 
簡単に言うと、沢山稼ぐ人がいる世帯はちょっと多めに負担してくださいという事です。
 
 
同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいる世帯が対象です。
 

「課税所得」
収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額です。

ただし、

  • 同一世帯に65歳以上の人が1人の場合で収入が383万円未満の人
  • 同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合で、その人たちの収入の合計が520万円未満
  • 上記の場合は、自治体に申請することで37,200円になります。
     
     
    例えば、
     
    僕の両親が67歳と68歳の二人世帯とします。
    父がサービス利用者で収入が250万円、母の収入が230万円の場合は合計480万円です。
     
    この場合は520万円未満なので、申請することで37,200円になります。

    世帯内の誰かが市区町村民税を課税されている場合。

    上限金額は月額37,200円です。
     
     
    ここが一般的な所得の人の場合と言うことになります。

    世帯の全員が誰も市区町村民税を課税さてないない場合。

    上限金額は月額24,600円です。
     
     
    ただし、
     

  • 老齢福祉年金を受給している人
  • 前年の所得の合計金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の人
  •  
    上記に該当する世帯の場合は24,600円、個人の場合は15,000円です。

    生活保護を受給している人などの場合。

    個人の場合、上限金額は月額15,000円です。
     
     
    生活保護を受給していても、介護受ける場合は費用負担と言うことです。

    要介護レベルでサービスを受けられる限度額があります。

    自己負担限度額が数万円だからと言って、介護サービスを100万円分、200万円分を受けられるわけではありません。
    それでは国の負担が計り知れないものになってしまいます。
     
     
    そこで、要介護レベルによって介護保険を使ってサービスを受ける際に、上限金額というものがあります。

    介護レベル 上限金額
    要支援1 50,030円
    要支援2 104,730円
    要介護1 166,920円
    要介護2 196,160円
    要介護3 269,310円
    要介護4 308,060円
    要介護5 360,650円

    上記の限度額の範囲でサービスを受け、1割~2割の負担という事です。

    高額介護サービス費制度の申請は忘れずに。

    国や自治体は、税金など取るものはドンドン取りますが与えるものに関しては積極的には行ってくれません。
     
     
    申請の手遅れによって、費用が戻って来ないことも考えられます。
    申請方法は自分で必ず把握しておくべきです。
     
     
    払い戻しの対象になると、約3ヵ月後に通知と申請書が送られます。
     
     
    あとは申請書を郵送するか市区町村の窓口へ提出します。
    この時に領収書も必要です。
     
     
    介護保険対象外のものも含め領収書関係は全て保管しておくのが基本です。
     
     
    2年を経過すると無効になります。

    まとめ

    高額介護サービス費制度は絶対に知っておくべき制度です。
    今日はかなりざっくりですが、細かくはまだまだ色々な情報があります。
     
     
    もしその時になったら、直接自治体などへ問い合わせておくのが確実です。
     
     
    介護貧乏にならない為にも、うまく活用したい制度です。

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