前回に引き続き「教育資金一括贈与制度」です。
 


 
 
もう一度簡単におさらいしておくと、1,500万円までは一括贈与しても非課税という事です。
ただし、使い道は教育資金限定です。
 
 
そして、そもそも親の遺産に相続税が掛からない金額の人は利用する必要がないという事です。
 
 
相続税は遺産の金額と相続する人数(兄弟)によっても、金額が変わってきます。
その辺の計算方法はあらかじめ多少知っておくことが必要です。
 
 
もし、3,600万円以上の遺産がある場合は注意です。
(3,000万円+600万円×法定相続人数)は控除なので。
 
 
ざっくりこんな感じです。
 
 
この「教育資金一括贈与制度」を使うには金融機関にて正式な申請を行い口座を開設します。
 
 
ちょっと面倒だと思うからもしれませんが、少しだけ頑張って手続きする価値は十分にあると思います。
 

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金融機関で専用口座を開設するにも注意が必要。

専用口座を開設するには費用が掛かります。
金融機関によっては無料のところもあります。
 
 
さらに、管理費用や払い出し手数料までもかかります。
この管理費用や払い出し手数料は例えば子どもが大学卒業までなら22歳までずっと掛かることになります。
 
 
子どもが生まれて0歳で口座開設すると22年間ずっとコストが発生するという事です。
出来れば管理費用や払い出し手数料を低く抑えられる、もしくは無料の口座がベストです。
 
 
コスト面以外に、使い勝手が良い金融機関を選ぶことも重要です。
 
 
窓口でのみしか引き出すことが出来ない口座では非常に不便です。
そもそも銀行に行くことが面倒ですし、僕は銀行での順番待ちは本当に嫌いなのです。
 
 
ATMやネットバンキングでも対応している口座がベターです。

「事前支払方式」なのか「後払い方式」なのかは結構重要。

教育資金の引き出し方法には「事前支払方式」「後払い方式」があります。
 
 
領収書などを提出時に引き出せるのが「後払い方式」です。
この場合は一時的に立て替えなければならないことになります。
 
 
「事前支払方式」は先に、事前に資金引き出し一定期間たまった領収書等を金融機関へ提出する方法です。
この場合は自分で資金を前もって準備する必要がありません。
 
 
両方可能な金融機関もあれば、どちらか一方のみの場合もあるので口座開設の前に確認が必要です。
 
 
色々な金融機関を比較して自分に一番合った金融機関を見つけるのが一番です。
 
 ryousyusyo

教育資金として使うには領収書などの書面が必要。

口座のお金を教育資金として使う場合には、基本的には領収書などの支払い事実を証明するものが無ければなりません。
 
 
適当に使って、口座のお金がどんどんなくなっていってもそれは認められません。
きちんと管理しなければらないという事です。
 
 
領収書の場合
 

  • 支払日付
  • 金額
  • 但し書き 
  • 宛名
  • 領収書発行者の氏名
  • 支払先の住所
  •  
    基本的な項目がある領収書という事です。
     
     
    以下の場合も可能です。
     

  • 振込みの場合
  • ネットバンキングの場合
  • 口座引落の場合
  •  
    文部科学省の記載事項です。
     
     
    teisyutsu1
    teisyutsu2
     
     
    これは領収書の例です。
     
     
    teisyutsu3
     
     
    他にも領収書の例は文部科学省のページに掲載されてあります。
     
    文部科学省 領収書等に関して
     
     
    適当な領収書ではなく、きちんとした公的に認められるようなものでなければならないという事です。

    まとめ

    「教育資金一括贈与制度」の専用口座を開設する場合は、自分に一番合った金融機関を選ぶことが重要です。
     
     
    領収書などの各種必要書類は必ず保管することも必須事項です。
     
     
    そもそも祖父母が孫の教育費をその都度支払う場合は基本的には課税されません。
    僕は、実はこの方法が簡単でいいのではないかと思っています。
     
     
    もし親の遺産があらかじめ分かっている場合には
    生前に出来る節税対策として毎年110万円の「暦年贈与」と「教育資金一括贈与制度」「教育資金のその都度贈与」はうまく活用したいところです。