贈与の記事を以前書きましたが、その時は1年間の限度が110万円と書きました。
 
 
これは非課税枠が110万円という事でしたね。
 


 
 
でも実は、裏技的な事があって実際は1,500万円までなら非課税にする事が出来ます。
 
 
それが今回の「教育資金一括贈与制度」を使う方法です。
 
 
一気に増えましたね。
 
 
余裕の10倍以上です。
 
 
でもこれ、誰でも使える制度ではありません。
 
 
使える人というのが、子どもが親や祖父母から教育費を貰う場合です。
 
 
分かりやすく言うと、僕が子どもの教育費の為に両親から援助して貰うという制度です。
 
 
この制度は平成31年3月31日までです。
 
 
一度延長になっていますので、今後また延長になる可能性はありますがこのまま終わるかもしれません。
 
 
もしこの期限で終わるとすると、まもなく平成29年になるので、残り2年ちょっとです。
 
 
もし活用できる立場にあるなら絶対に使っておきたい制度です。
 
 
ただ、両親の遺産に対して相続税がそもそもかからない人は「教育資金一括贈与制度」を利用せずとも問題ないですけどね。
 
 
この辺はやっぱり生きているうちに両親と良く話し合う必要があります。
 
 
相続税問題に直面した時では時既に遅し。
 
 
税金でガッツリ持っていかれますよ。
 

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教育資金一括贈与制度の使い道は教育資金のみに限定。

教育資金というのは保育園や幼稚園や学校で必要な費用です。
 

  • 入学金
  • 授業料
  • 入園料
  • 保育量
  • 施設設備費
  • 受験料
  • 学用品代
  • 修学旅行費
  • 給食費
  • 定期券代
  • 留学費
  •  
     
    習い事も適用されます。
     

  • スポーツ教室
  • 文化芸術教室
  • これらで使用する物品代
  •  
    ただし、指導者から購入したものは対象、スポーツ店や楽器店から購入すると対象外などもあります。
    この辺はちょっとややこしいというか、わかりずらい所ですが、きっと遣い道を悪用する人がいるからですね。
     
     
    教育資金と言っても色々な出費があるので、もし大学までとなると直ぐに消費してしまいそうです。
     
     
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    子どもが30歳までに遣い切らなければ課税対象になります。

    国税庁のホームページには30歳未満という表記です。
    という事は29歳で使い切らなければなりません。
     
     
    残額がある場合は30歳になった時に贈与されたものとして課税対象になります。
     
     
    むやみやたらにマックスの1,500万円を贈与しても「遣い切らなければ課税されますよ」という事ですね。
     
     
    子どもの教育費に関しては、諸説ありますが幼稚園から大学まで全て公立の場合で約1,000万円、全て私立で2,200万円というのが平均です。
     
     
    親としては、願わくば全て公立ですが、
    子どもが大学まで進学するとしたら、結構あっさり1,000万円は消費してしまうかもしれないですね。
     
     
    僕の子どもの場合で言うと、
    来年の保育園の抽選に外れた場合は、認可外の保育園の「月に14万円」という恐ろしい金額が待っています
     


     
     
    認可保育園の倍以上なのです
    もし2年通うことになった場合だけでも336万円という恐ろしい金額です。
     
     
    まだ保育園というのに
     
     
    こういう時には、親の援助がある場合は「教育資金一括贈与制度」は凄く助かる制度です。

    まとめ

    教育資金一括贈与制度は「教育資金」という限定された使い道になりますが、1,500万円までは非課税で贈与できる制度です。
     
     
    通常の贈与は一年間で110万円までが非課税のため、約13年分を一括で贈与出来る事になります。
    更に、年間贈与の110万円と教育資金一括贈与制度は併用出来るので合計1,610万円可能という事です。
     
     
    もし親の遺産に相続税が掛かると思われる場合は、生前に絶対活用したい制度なのです。
     


     
     
    ただし、この教育資金一括贈与制度を使うには金融機関にて正式な申請が必要になります。
    次回はそのことについてもう少し勉強したいと思います。