最長1年半だった育児休業期間が、2017年10月から2年になりました。
当てはまる家庭の方は、ひとまずはおめでとうございます。
育児休業は原則的に1年間取ることが出来ますが、1歳を超えても「保育園に空きがなくて入れない」等のやむを得ない場合(いわゆる待機児童)は、最長で2年まで育児休業期間の延長が認めらるということです。
実際に保育園入れない家庭なんてかなりありますし、ホッとした家庭もあるのではないでしょうか。
これから子どもが欲しいという人たちにとっても結構大きな問題です。
スポンサーリンク
育児休業給付金は180日目までは月額の67%それ以降は50%が支給されます。
育児休業給付金の計算方法です。
育児休業開始すると開始前までの6ヶ月分の給料を合計して180日で割って1日あたりの金額を出します。
この金額に一ヶ月の支給日数を掛けて一か月分を算出します。
この一か月分の67%が180日(6ヶ月)続きます。
181日目以降については50%の支給です。
これが以前は最大で1年半でした。
これが半年増えて最長2年になり、50%分の支給が半年延長になります。
育児休業前のお給料が月額20万円だった人は単純計算では10万円です。
10万円が6ヶ月延長になると60万円です。
日割り計算も絡んでくるので、正確には金額が異なりますが約60万円は大きいですよね。
ちなみに、育児休業期間は産後8週間の翌日から子供が1歳になる誕生日の前日までです。
出産後直ぐからではありません。
そもそも延長することで待機児童は減るとは考えにくい。
育児休業期間を延長することで計算上は待機児童が減るみたいです。
「申込時期が分散すれば待機児童も減る」
らしいのですが。
半年延長するだけで「そんなに言うほど効果的かなー」と思ってしまいます。
確かに1年半から2年に延長になると、家計的には助かりますが、その後また保育園に入れるかの不安は結局は残ったままです。
2年目以降に入れなければ結局は、また「ふりだし」に戻るのです。
延長は金銭的には助かりますが、待機児童を根本的になくす対策をもっと進めて欲しいものです。
育児休業期間を延長するときの注意点。
育児休業期間を延長するには、「保育園に入れなかった」という証明(証明書類書類)が必要です。
「そんな事分かってるよ」と思う人も居ると思いますが、この証明書類をギリギリで準備しようとすると大変な事が起きます。
例えば、8月25日に1歳の誕生日を迎えるとします。
8月に入ってすぐに、「そろそろ育児休業期間の原則1年が終了するので保育園に入るつもり」で役所に申し込みに行くとします。
そして、無事に申し込んで抽選にも落ちたとします。
「よし、これで保育園に入れなかった証明ゲット!半年延長!」
でも、8月に申し込むという事は9月入園の申し込みなってしまうのです。
つまり「9月に保育園に入れなかった」と言う証明になります。
1歳を迎える前日の8月24日時点での「保育園に入れなかった」と言う証明にはなりません。
という事は、半年延長する時に必要な8月24日の時点で「保育園に入れない証明」が準備出来ない事になります。
いつもギリギリで動く人はちょっと注意が必要です。
役所によって保育園の申し込み締め切りが異なります。
まずは、「何月の入園の申し込みが、いつ締め切り」なのかを必ず確認しておきましょう。
さいごに。
2017年10月から育児休業期間が2年まで延長になりました。
1年半から2年になる事で家計は凄く助かりますが、多くの家庭での「保育園に入れない」という根本的な解決にはなりません。
少し前にも、ある地域での保育園の建設が中止になりましましたが、少子化対策、待機児童対策の一環としても早急な対応を進めてもらいたいものです。