セルフメディケーション税制って聞いたことありますか?
2017年1月から始まった新しい制度です。
そろそろ浸透し始めた時期かもしれません。
超簡単に説明すると、今までは、医療費控除は年間10万円を超えた場合に控除を受けられましたが、それがもっと金額が下がって、より身近になるという事です。
確定申告をしている人だったら、「そうそう医療費控除は10万円。」「でも10万は結局いかないよね」というケースがほとんどだったと思います。
要するにこれまでは、「今年は病院に、沢山行ったからお金かかったよね。」と言う人だけが、医療費控除を受けることが出来ました。
それが2017年1月から、ドラッグストアなどの市販薬の購入額の合計が年間12,000円を超える場合には88,000円を上限に全て所得控除になります。
勿論、これまで通り生計を一にする家族も含まれます。
これなら結構ハードルが低くなり、控除を受けることができます。
4人家族なら、単純計算で一人当たり3,000円ですから。
ちなみに、まだまだ浸透していない事もあり、誰かが教えてくれることでもありません。
知らない人は、控除を受けられず損をする事になります。
こういったメリットがある情報は積極的に収集する必要があります。
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)ってどういう仕組み?
風邪で病院へ行くと、当然ながら処方箋を貰い薬局で薬を出して貰います。
これは保険適用です。
という事は、自分で3割負担しますが、国も負担することになります。
自己負担1割の人だと、ほぼ国の負担という事になってしまいます。
病院へ行かずに、患者が風邪薬を直接ドラッグストアで購入すれば処方箋の必要もなく保険の適用もありません。
つまりは国の負担がありません。
その代わり、ドラッグストアで市販薬を買って自己管理することによって「12,000円を超えた場合は控除します」というのがセルフメディケーション税制の仕組みです。
少しでも国の負担を減らすというのも目的なのです。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は?
ドラッグストアで販売している市販薬が、全て対象になるわけではありません。
対象の医薬品はOTC医薬品と呼ばれるものです。
これがマークです。
厚生労働省のホームページによると
ただし、上記医薬品の全てが対象となるわけではないという記載があります。
詳しくは厚生労働省ホームページにて確認してみてください。
日本OTC医薬品協会によると対象となる製品パッケージに共通識別マークが付いています。
このマークがあれば、市販薬の購入の際に分かりやすいですよね。
でも…、対象の製品に全部が全部このマークが本当に付いているかは分かりません。
きちんと全ての対象商品にマークがついているなら、ドラッグストアの店頭でも分かりやすいですけどね。
まとめ
今後は、ドラッグストアで市販薬を購入した際にはとりあえずレシートを保存しておくことです。
極端な例で言えば、市販薬の購入費が家族全員で90,000円かかったとします。
セルフメディケーション税制を知らない人、「医療費控除が10万円」という古い情報しか知らない場合は1万円足りないので当然確定申告はしません。
つまり、12,000円を超えた78,000円分もの控除が受けられないことになります。
この差はかなり大きいです。
さいごに、セルフメディケーション税制を受ける場合は現行の医療費控除は受けられません。
併用出来ないという事です。
期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までです。
来年の1年目から忘れずにしっかり利用したい制度です。
延長があるかは現時点では分かりません。