国民年金は滞納せずに払っていますか?
会社員の場合は、厚生年金なので給料から自動で引かれるので問題ないと思います。
 
 
僕の周りの個人事業主、フリーランスで国民年金の人の中には、滞納している人がちらほらいます。
 
 
滞納と言うか、もはや払う意思がない人が殆どです。
 
 
本当は支払わなければなりませんし、今後は強制徴収が強化されます。
 
 
強制徴収の範囲拡大により、所得300万円以上の人で「7か月以上」滞納している人が強制徴収の対象になります。
 
 
強制徴収の段階としては
 

  1. 電話、文書、戸別訪問でお願い。
  2. 最終督促の送付。
  3. 督促状の送付。
  4. 財産差し押さえ。

 
一応4段階までありますが、最終的には財産の差し押さえです。
 
 
僕の知り合いでも、住民税関係で口座を差し押さえされた人がいますので、今後はそれが国民年金も上記の対象の人は実行されるという事ですね…
 
 
強制徴収の事はひとまず置いといて
もし、経済的な事情で国民年金が支払えない場合は、免除申請をする事で支払いが免除されることがあります。
 

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国民年金の納付が困難な場合は未納にするのではなく免除申請を。

どうして未納のままじゃいけないかと言うと、免除申請をすると免除の期間も納付期間に含まれるからです。
 
 
国民年金の最低納付期間が25年間から10年間(120ヶ月)なりました。
10年間の納付でOKならば、老後に年金を貰える可能性もかなり上がりますよね。
 
 
そこで、例えば。
 
 
8年間納付して2年間は免除の申請をしている場合は、8年+2年=10年間になり、年金(老齢基礎年金)は貰うことができます。

 
 
つまり免除期間も「支払った期間」と見なされ加算されます。
 
 
次に
 
 
8年間納付していて、2年間は免除申請せずに未納の状態だと、8年+0年=8年間になり年金(老齢基礎年金)は貰うことが出来ません。
 
 
免除申請をしている場合は、10年間全部納付している人との受給金額で差は出ますが、年金を貰えるか全く貰えないかと言う、ゼロかイチの差は大きいです。
 
 
老後だけでなく、以前書いた遺族基礎年金などにも関わってきます。


 
 
以上の理由で、もしどうしても国民年金を納付できない経済状況の際には、未納にはせずに免除申請をするべきだという事です。

国民年金の保険料免除には種類と免除される条件があります。

免除されるには、世帯の所得によって免除内容が異なります。
 
 
免除の種類。
 

  1. 全額免除
  2. 4分の3免除
  3. 半額免除
  4. 4分の1免除
  5. 失業による特例免除
  6. 納付猶予制度(50歳未満)
  7. 学生納付特例制度(学生)

 
 
6と7は免除ではなく猶予なので、基本的には後で納めなければなりません。
 
 
6は以前は30歳未満でしたが50歳未満へ拡大されました。
 
 
「待ってもらっている状態」です。
「待ってもらっている状態」で、実際には払ってなくてもこの申請をする事で「納めた期間」としてカウントされます。
 
 
僕も学生納付特例制度の申請をしていましたが、その後、現在に至るまで納めていません。(追納といいます)
 
 
実は、僕はこの追納をするかしないか考えていましたが、日本年金機構に問い合わせたところ10年を過ぎている年金に関しては追納はどうやっても出来ないという事でした…
 
 
追納した方が有利なのか、このまま追納しない方が有利なのかを勉強しているところだったのに…
もう手遅れという事です。。
 
 
免除や猶予の申請は誰でも出来るわけではなく、所得によって変わります。
当たり前ですが、所得が多いのに免除や猶予申請は出来ないという事です。
 
 
今日は「未納にするよりは免除申請をした方がいいよ」という記事なので免除出来るか否かの具体的な金額には触れません。
 
 
僕は学生時代に、親にしつこく「学生納付特例制度」の申請をするように言われて嫌々しましたが、今になって思えば本当にありがたい助言だったと痛感しています。

まとめ

国民年金は、最低25年納付から最低10年納付に制度が変わりました。
 
 
お金があっても敢て納めない人も居ますが、資産運用だと思って支払えば今の銀行の金利に比べてはるかにリターンはいいです。
 
 
勿論、受給が始まってからの生きた年数にもよりますが、最低10年は生きたいところです。
 
 
老後に貰う老齢基礎年金だけではなく、自分が死亡した時には妻や子どもに支払われる遺族基礎年金などの事を考えるとやっぱり納めておきたいところです。


 
 
さいごに、「じゃあ、今までずっと納めてないし、ずっと所得も低かったから全期間の免除申請だ!!」と思うかも知れませんが納付期限から2年を過ぎると免除申請は出来ません。

 
 
免除するなら納付期限から2年以内がチャンスです。