ふるさと納税で一番恐いのが、申告漏れなどで結局は「控除が受けられない」という状況です。
何が何でもこれだけ避けなければなりません。
 
 
だって、数万円がそのまま「ただの寄附」になってしまうと、何のためにふるさと納税したか分かりませんよね。本来はそもそも寄附という名目ですが、やっぱりきちんと控除されたいものです。
 
 
ふるさと納税の手順としては以下です。
 

  1. 自治体を選んで申し込む
  2. 支払い(寄附)を済ませる
  3. お礼品と寄附金受領書を受け取る
  4. 「申告特例申請書送付」か「確定申告」を済ませる

 
今日はこの4番に関してを説明します。
 
 
2015年から、ふるさと納税の制度改正があり「ワンストップ特例制度」というものが始まりました。
この制度は一般的には「確定申告が不要」と言うことで言われています。
 
 
確かにこれは間違ってはいません。
 
 
しかし、だからと言って何も手続きをしないで良いわけではありません。
結局手続きは、何かしらしなければなりません。
 
 
「ふるさと納税したよ♪」
 
 
「返礼品おいしかった^^」
 
 
「満足!ハイ、終わり^^」
 
 
では控除されないという事です。
 
 
ふるさと納税をする人は、それだけ節税の意識が高い人だと思います。
 
 
きちんと控除を受けられる段階迄の手続きをするとは思いますが、万が一手続きを残したまま満足してしまっている人は、もう一度見直しましょう。
 
 
ちなみに、個人事業主の人は「ワンストップ特例制度」は関係ありません。
いつも通りの確定申告の際に、受け取った寄附の証明書を提出します。
 

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「ワンストップ特例制度」でもやるべき手続きがあります。

前述のとおり、元々確定申告が必要な人(個人事業主など)の場合は、変わらず確定申告が必要です。
僕もこれにあたります。
 
会社員などの「給与所得者」が「ワンストップ特例制度」の対象になります。
会社員の人でも更に、寄附先が5自治体以内の人限定です。
 
 
「5自治体」なので同じ自治体に複数回寄附してもカウントは「1」で計算されますが、その都度申請書の提出が必要です。
 
 
では、会社員の人で寄附先が、5自治体以内の人は何をするのかと言うと「申告特例申請書(専用様式)」に記入して寄附をした自治体へ郵送します。
 
 
押印が必要なので、FAXやメールでは提出できません。
 
 
郵送です。
 
 
という事は5自治体に寄附した人は5箇所に郵送することになります。
 
 
定形郵便で送っても82円×5箇所。
 
 
410円掛かります。
 
 
申告特例申請書の用紙は、寄附をする時に一緒に申し込めば、申請用紙を送ってくれる自治体もあります。
もしくは、総務省のサイトからもダウンロード可能です。

申告特例申請書と一緒に同封するその他の必要書類。

my_number_card
 

  1. 個人番号確認書類 (マイナンバー)
  2. 本人確認書類   (身分証)

 

基本的にはこの二点です。
 
 
1に関しては「個人番号カード」と「通知カード」の二種類があります。
 
 
「個人番号カード」は免許証のように顔写真付きでICチップが埋め込まれたこのようなカードで、身分証の役割を果たします。
 
 
この「個人番号カード」を提出する場合は、表裏両面のコピーをする事で2は不要です。
 
 
「通知カード」(紙のやつ)に関しては、「通知カードのコピー」と、2の「身分証のコピー」が必要です。
 
 
2の身分証としてOKなもの一覧。
 

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

 
健康保険証もOKですが、他のものと合わせて2点以上必要になります。
身分証に関しては総務省のサイトに、更に詳しくあります。
 
 

「個人番号カード」も「通知カード」も両方無い人は「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」です。
 
 
申請期限は、その年が例年通りなら1月10日ですが、書類に不備がある場合も想定して出来れば年内には完了しておきたいところです。
 
 
もし、どうしても間に合わない場合は、確定申告をすれば問題ありません。
 
 
二重に手続きをしてしまった場合は、確定申告が優先されるので不安になった人は確定申告を済ませてしまえば安心です。
 
 
確定申告の際には「寄附金受領証明書」が必要になりますので、もし届いてないない場合は自治体へ連絡して送付して貰います。
 

※「寄附金受領証明書」は自治体により送付日が異なります。大体、寄附してから数ヶ月後に送られてくる場合が多いです。

まとめ

2015年から「ワンストップ特例制度」が始まりましたが、個人事業主の人は関係ありません。
これまで通りの確定申告が必要です、その際に寄附の証明書を提出します。
 
 
会社員の人で5自治体以内の寄附の人が「ワンストップ特例制度」が適用可能です。
 
 
確定申告不要にするには、前もって「申告特例申請書(専用様式)」を納税先の自治体へ提出しなければなりません。
 
 
最大で5箇所に郵送することになりますが、その場合は切手、封筒、各種コピー代など合わせると、何だかんだで500円以上掛かります。
 
 
この費用を抑えたいという人は「ワンストップ特例制度」よりも「確定申告」を選ぶと節約になります。