今回は、厚生年金の人が亡くなった場合に貰えるお金についてです。
主に会社勤めの人がこれに当たります。
僕は国民年金なので今日の記事に該当しません。
僕のように国民年金の人はコチラ
では、厚生年金の人が貰えるお金は何があるのか。
以下の年金になります。
この3つがあります。
では、早速これらがどのようなものなのかを見ていきます。
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厚生年金の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金が貰えます。
まずは、さらっと年金の違いをおさらいすると
となっています。
厚生年金は二段階方式なので、一段階部分の国民年金の部分の「遺族基礎年金」と、二段階目の厚生年金部分の「遺族厚生年金」の両方が貰えるというわけです。
遺族基礎年金の詳細は以前の記事で説明しましたので、今日は遺族厚生年金についてだけ書きます。
遺族基礎年金は、子どもが18歳未満の場合のみ貰えます。
遺族厚生年金は、全く条件が異なります。
(国民年金加入期間の3分の2以上納付済み)
このどれかに該当すれば貰うことができます。
子どもの居る居ないには関係なく貰えるという事です。
貰える金額は、夫が「老齢厚生年金」(老後の年金)として受け取るはずだった金額の4分の3です。
受け取れる人は、生計を維持されていた以下の人です。
遺族厚生年金は妻が30歳未満だと支給されるのは僅か5年!
夫が亡くなって遺族厚生年金を受け取る場合に、妻が30歳未満の場合はたった5年間のみです。
子どもが居ない場合は、遺族基礎年金は勿論ありません。
「あなたは、まだ若いから自分で働いてください」という事ですね。
これでは夫が頑張って払った厚生年金が、あまりにモッタイナイ感じもしますが。
妻が40歳以上なら中高齢寡婦加算がさらに貰えます。
30歳未満だと5年しか貰えない遺族厚生年金ですが、今度は40歳以上だと年金が加算して貰えます。
それが「中高齢寡婦加算」です。
今度は逆に「40歳を過ぎると仕事探しも大変でしょう」という事なのでしょうか。
以下が条件です。
- 40歳以上65歳未満で子ども無し。
- 40歳以上で遺族基礎年金を貰っている場合は遺族基礎年金停止後
(子どもが18歳になると中高齢寡婦加算開始)
ちょっとわかりにくいので説明すると、1はそのままの意味です。
2は、18歳未満の子どもがいる間は、遺族基礎年金が貰えるので中高齢寡婦加算は貰えませんが、子どもが18歳を過ぎて、遺族基礎年金がストップしてから中高齢寡婦加算が開始になります。
かぶって二重ではもらえないという事です。
中高齢寡婦加算が、いつまでいくらもらえるかと言うと年額58万5100円(平成28年度)が65歳までです。
もし夫が死亡時に自営業をしていて厚生年金ではない場合でも、過去に会社員などの期間で20年以上厚生年金に加入していれば支給されます。
まとめ
厚生年金の場合、国民年金と違いちょっと複雑になっています。
何の年金が、どれだけ貰えるのかを完全に把握するのはちょっと難しいですが、まずは亡くなった人が加入していた年金の種類(国民年金・厚生年金・その他)を知ること、次に大体何年くらい加入していたかを知ることが大切です。
あとは、貰えるであろう「年金の種類」を知った上で、「じゃあどの種類の年金をいくら貰えるのか」を役所で相談するのが一番いい方法です。
生命保険は闇雲に入るのではなく、公的年金支給額では足りない部分を死亡保険などでカバーするのが賢いやり方です。
その他、亡くなったら貰えるお金についてコチラも参照。