国民年金を納めていると、遺族が貰えるお金があります。
 
 
「遺族年金」というものは聞いたことありませんか?
僕も何となく知っていましたが、ほとんど知識が無かったので調べてみました。
 
 
前回のお葬式の費用の記事と合わせて読むといいと思います。
 


 
 
今日は、自営業などの人が納める国民年金バージョンです。
みつおもこれに当たります。
 
 
厚生年金バージョンはまた後日アップしたいと思います。
 
 

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国民年金(自営業)の場合は遺族基礎年金がもらえます。

遺族基礎年金は18歳未満の子どもが居る遺族に給付されます。
子どもの為に遣うお金が支給されるという事ですね。
 
亡くなった人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば遺族に支給されます。
 
 
ちなみに、老齢基礎年金は、いわゆる退職後にもらえるあの「老後の年金」です。これまでは最低25年間、国民年金を納めた人が65歳から受給できるものですが、今後は短縮されて「最低10年間納めた人」が受給資格になりました。
 
 
ただし、遺族基礎年金の場合は10年へ短縮にはならず、このまま25年間のままです。
 
 
受け取れるのは、お父さんが亡くなった場合、子どもがいる妻、もしくは子どもです。
では、いつまでいくらもらえるかと言うと、子どもが18歳になるまでです。
 
 
780,100円+ 子の加算分 という計算です。
 
 
子の加算は第1子・第2子の場合は、各224,500円。
第3子以降は74,800円です。
 
 
国民年金の納付が25年未満の場合や子どもが居なかったり、成人している場合は遺族基礎年金はもらえないという事です。
 
 
では何も貰えないかと言うと他の年金があります。
それが次です。

遺族基礎年金が貰えない場合、「寡婦年金」か「死亡一時金」が貰えます。

もし、子どもが居ない場合や子どもが18歳以上の場合は、夫が何十年も払い続けた国民年金が、全て無駄になるわけはありません。最低25年間も国民年金を払いながら「何もお金を貰わなかった」「全く返って来ない」となると不公平になってしまいます。
 
 
そこで貰えるお金が「寡婦年金」「死亡一時金」です。
 
 
両方とも貰えるわけではなく、どちらか一つを受け取る事が出来ます。
 
 
また、「寡婦年金」も「死亡一時金」も受け取るにはそれぞれ条件がありますのでどちらか当てはまる条件の方を受け取る事が出来ます。
 
 
もし受け取り条件を両方満たしている場合は、受け取れる金額が多いほうを選択できます。
どちらが多く受け取れるかに関しては、その時が来たら役所で相談する事になります。
 
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「寡婦年金」が貰える条件は?いくら貰えるの?

「寡婦年金」は60歳から65歳までの5年間貰うことが出来ます。
もし、夫が死亡時に妻が50歳の場合は10年間は貰うことができないと言うことです。
 
 
では、この5年間はどこから来た数字かと言うと、60歳で会社を退職して65歳で年金を受給できるようになるまでの空白の5年間です。
一応現時点では、65歳から「老齢基礎年金」(老後の年金)を受給できます。
 
 
今後は絶対引き上げになると思いますし、改正されるのも近いでしょう。
 
 
金額は、夫がもらえる予定だった老齢基礎年金(老後の年金)の4分の3です。
 
 
条件

  • なくなった夫と10年以上の婚姻関係にある事。
  • 亡くなった夫が25年以上の国民年金に加入している(保険料免除期間を含む)事。
  •  
    ただし例外があります。

  • 夫が生前に「障害基礎年金」を受給している。
  • 夫が生前に「老齢基礎年金」を受給している。
  • 妻が65歳未満で「老齢基礎年金」を繰り上げ受給している。
  •  
    上記の場合は「寡婦年金」を貰うことが出来ません。
     

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    「死亡一時金」が貰える条件は?いくら貰えるの?

    「死亡一時金」は、3年以上国民年金を納めた夫が、老齢基礎年金(老後の年金)や障害基礎年金の何も受け取らずに亡くなった場合に、遺族が受け取る事が出来ます。
     
     
    受け取れる金額は、国民年金を納めた期間によって異なります。
    長期間納めていれば貰えるお金も多くなります。
     
     
    生計を同じくしている遺族で受け取れる優先順位がこちらです。
     

    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹

     
    以上の順番です。
     
     
    国民年金を3年以上納めた人なので、こちらの方がハードルは低いですね。

    おわりに

    自営業などの国民年金の人は、滞納したり意図的に払わない人も多いと思いますが、妻や子どもがいる人は絶対に払っておくべきだという事が良く分かります。
     
     
    また「保険料免除期間」も保険料納付期間として数えられますのでもし支払いが困難という場合には滞納せずに免除の申請をする事が大切です。
     
     
    ちなみ、僕は大学生の時には「学生納付特例」の免除申請を出していました。